教育訓練給付金

教育訓練給付金制度とは?

雇用安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度が「教育訓練給付金制度」です。
一定の条件を満たす方が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、 教育訓練費用の一部が支給されます。
(教育訓練給付金は、教習費用総額をお客様がお支払いになり、卒業後に給付金申請することにより、 給付支給額が返還される制度です。)

給要件期間と給付支給額 

■支給要件期間3年以上の方

 教習費用の20%(最高10万円まで)の給付を受けることができます。

■支給要件期間1年以上の方(初めて給付金を受けられる方に限る)

 教習費用の20%(最高10万円まで)の給付を受けることができます。

育訓練給付金を受けることができる方の条件
  1. 在職者のうち、支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用された期間)が、通算3年以上雇用保険を納めている方
  2. [特例措置]在職者のうち、初めて教育訓練給付金を受けられる方に限り、通算1年以上雇用保険を納めている方
  3. 離職日の翌日以降、受講開始日まで1年以内であり、かつ支給要件期間が通算3年以上ある方(または特例措置として1年以上の方)
  4. 過去に教育訓練給付金を受けたことのある方は、3年以上経過していること
  5. 65歳以下の方
給資格の確認
  1. 住んでいる地域のハローワークへ出向き、「教育訓練給付金要件紹介票」を提出
    ※記入項目に、(4)指定番号、教育訓練施設の名称、教育訓練講座名、(5)受講開始(予定)日を記載する欄がございます。事前にご確認ください。
  2. 「教育訓練給付金支給要件回答書」を受け取り、支給対象になっているかを確認してください。 【手続きに必要な書類】本人確認書類(運転免許証など)/雇用保険被保険者証/印鑑
の他

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

育訓練給付金制度指定講座料金表
講座名取得免許現有免許教育訓練経費
(支払い合計額)
普通二種(A)MT普通二種大型・中型・8t限定中型(AT除く)233,090円
(249,590円)
AT普通二種大型・中型・8t限定中型(AT含む)233,090円
(249,590円)
普通二種(B)MT普通二種大型・中型・8t限定中型(AT除く)233,090円
(249,590円)
AT普通二種大型・中型・8t限定中型(AT含む)233,090円
(249,590円)
中型(A)中型普通(AT除く)176,440円
(208,550円)
中型(B)中型5t限定準中型
(AT除く)
145,640円
(177,750円)
大特(A)大型特殊大型・中型・8t限定中型(AT含む)
普通(AT含む)
93,500円
(106,150円)
けん引(A)けん引大型・中型・8t限定中型(AT含む)
普通(AT含む)・大特
157,300円
(172,700円)

(税込価格)

※詳しい料金はPDF「教育訓練給付制度指定講座料金表」をご確認ください。

  • 証明書代・写真代・効果測定代・仮免試験代・仮免交付代等が別途かかります。
  • 道路交通法の規定による最短時限数を超過した場合の延長講習及び技能検定不合格後の補習講習並びに再検定に係る料金は給付の対象外となります(教育訓練経費に含まれません。)。
  • 割引が適用された場合は、割引後の額が教育訓練経費となります。
  • 教育訓練給付金の支給申請には受講者本人宛の領収書またはクレジット契約証明書が必要になります。
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