教育訓練給付金
教育訓練給付金制度とは?
- 支給要件期間と給付支給額
-
■支給要件期間3年以上の方
教習費用の20%(最高10万円まで)の給付を受けることができます。(特定一般は40% 最高20万円まで)■支給要件期間1年以上の方(初めて給付金を受けられる方に限る)
教習費用の20%(最高10万円まで)の給付を受けることができます。 - 教育訓練給付金を受けることができる方の条件
-
- 在職者のうち、支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用された期間)が、通算3年以上雇用保険を納めている方
- [特例措置]在職者のうち、初めて教育訓練給付金を受けられる方に限り、通算1年以上雇用保険を納めている方
- 離職日の翌日以降、受講開始日まで1年以内であり、かつ支給要件期間が通算3年以上ある方(または特例措置として1年以上の方)
- 過去に教育訓練給付金を受けたことのある方は、3年以上経過していること
- 65歳以下の方
- 受給資格の確認
-
- 住んでいる地域のハローワークへ出向き、「教育訓練給付金要件紹介票」を提出 ※記入項目に、(4)指定番号、教育訓練施設の名称、教育訓練講座名、(5)受講開始(予定)日を記載する欄がございます。事前にご確認ください。
- 「教育訓練給付金支給要件回答書」を受け取り、支給対象になっているかを確認してください。 【手続きに必要な書類】本人確認書類(運転免許証など)/雇用保険被保険者証/印鑑
- その他
- 特定一般教育訓練を受講希望の場合は、あらかじめキャリアコンサルティングを受ける必要があります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
- 教育訓練給付金制度指定講座料金表
-
講座名 取得免許 現有免許 教育訓練経費 (支払い合計額) 普通二種(A) MT普通二種 大型・中型・8t限定中型(AT除く) 料金表参照 AT普通二種 大型・中型・8t限定中型(AT含む) 料金表参照 普通二種(B) MT普通二種 大型・中型・8t限定中型(AT除く) 料金表参照 AT普通二種 料金表参照 中型(A) 中型 普通(AT除く) 料金表参照 中型(B) 中型 5t限定準中型
(AT除く)料金表参照 大特(A) 大型特殊 大型・中型・8t限定中型(AT含む) 普通(AT含む) 料金表参照 けん引(A) けん引 大型・中型・8t限定中型(AT含む) 普通(AT含む)・大特 料金表参照
(税込価格)
※詳しい料金はPDF「教育訓練給付制度指定講座料金表」をご確認ください。- 証明書代・写真代・効果測定代・仮免試験代・仮免交付代等が別途かかります。
- 道路交通法の規定による最短時限数を超過した場合の延長講習及び技能検定不合格後の補習講習並びに再検定に係る料金は給付の対象外となります(教育訓練経費に含まれません。)。
- 割引が適用された場合は、割引後の額が教育訓練経費となります。
- 教育訓練給付金の支給申請には受講者本人宛の領収書またはクレジット契約証明書が必要になります。